いろいろ 土地の形質の変更の届出 309410-土地の形質の変更の届出
手続きの概要 形質変更時要届出区域内において土壌の採取その他の土地の形質の変更をしようとする場合、当該土地の形質の変更に着手する日の14日前までに届出が必要です。 届出書は,2部窓口に提出してください。 根拠規定 土壌5 届出の時期 土地の形質の変更に着手する日の30日前まで 6 手続きの流れ ※1 環境省 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関 (環境省ホームページへのリンク) ※2 要措置区域 土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域 ※3 A: 形質の変更の面積が3,000m 2 未満であれば、4条届出の義務はありません。ただし、東京都などの一部の自治体では、土壌汚染対策法とは別に条例により形質の変更を行う土地の敷地面積による規制を行っており、注意は必要です。

一定規模以上の土地の形質変更を行う場合の手続きについて 法第4条
土地の形質の変更の届出
土地の形質の変更の届出-果を土地の形質の変更の届出に併せて都道府県知事に報告することができることとした。(第1段階施行で施行済み) 参照条文:法第4条第2項、規則第25の2、第25の3 解説 旧法では、土地の形質の変更の届出、都道府県等による汚染のおそれの判断、調査命令発出、調査結果の報 告という申請手続き届出の概要 一定規模以上の土地の形質変更を行おうとする場合、形質の変更に着手する30日前までに届出するもの。 一定規模:有害物質使用特定施設に係る事業場900平方メートル、それ以外3,000平方メートル 受付場所 当該土地が所在する県




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注※土壌汚染対策法第3条第7項又は第4条第1項の規定により、一定規模以上の土地の形質変更を行う際は事前に届出が必要ですので、ご留意下さい。 パンフレット(事前届出など)(pdf:746kb) <参考> 届出様式: 様式第6(word)、(pdf:81kb) 別紙1(pdf:62kb) 別3 3 届出・報告の対象 土地の形質の変更を行おうとする面積が3,000m2 以上(有害物質使用特定施設が設置 されている事業場については900m2 以上)となる場合に、届出・報告が義務付けられま す。この「土地の形質の変更」とは、土地の形状を変更する行為全般をいい、いわゆる 1 届出対象となる「土地の形質の変更」とは (1)土地の形質の変更(掘削・盛土)を行う部分の合計面積が3,000平方メートル以上のもの 2 届出対象外となるもの (1)盛土しか行わない場合 (2)形質変更の深さが最大50センチメートル未満であって、対象
一定の規模以上の土地の形質の変更届出においては、土地の形質の変更をしよ うとする位置図(平面図、立面図、断面図)の添付が必要です。工事図面の写し でも可。 なお、掘削部分と盛土部分を平面図に明示してください。 ③形質変更実施に係る土地所有者の同意書 ・届出者が当該土地の② 一定規模以上の土地の形質の変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると 都道府県知事等が認めるとき(法第4条) 3,000㎡以上の土地の形質の変更又は現に有害物質使用特定施設が設置され ている土地では900㎡以上の土地の形質の変更を行う場合に届出施行管理方針の確認を受けた土地内における土地の形質の変更届出書 (様式第17) pdfファイル/119kb wordファイル/29kb 施工管理方針の確認を受けた土地の汚染状態が 人為等に由来することが確認された場合等の届出書 (様式第18) pdfファイル/101kb
条(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為そ の他の行為) 規則第 53 条(土地の形質の変更の施行方法に関する基準) 一:基準不適合土壌等 の飛散、揮散又は流出の防止措置形質の変更を行う土地 届出対象面積 届出時期 (1)法第3条第1項ただし書の確認をうけた土地 900平方メートル以上 あらかじめ (2)有害物質使用特定施設が設置されている工場または事業場の敷地及び有害物質使用特定施設が廃止された工場または事業場の敷地で条例形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書 条例第67条の2 細則第7号様式の15(ワード:14kb) 法12条形質変更届出書・完了報告書作成の手引き(pdf:1,5kb) ※法の手引きに準じて作成 16 土壌汚染による地下水への影響調査報告書




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一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 の記載例
3 届出の判断に関する具体例 ⇒形質の変更が 3,000m 2以下のため 届出は不要 例1:3,500m 2の土地で、1,000m 2の建物を建て替えのため解体するが、残り2,500m 2の駐車場部分は一切 触らず、同じ場所に同規模の建物を立て直す行為。土地の形質変更を行うときは、届出が必要な場合がありますので、下記に留意してください。 土地の形質変更とは 現況地面の掘削、盛土等を伴う工事など、土地に何らかの手を加える行為を指します。 規模の把握は、予定地内での掘削、盛土等を行う面積によります。 法第3条第7項による土地の形質の変更の届出書作成の手引き 令和元年5月 山形市環境課 はじめに 土壌汚染対策法は平成15 年2 月15 日に施行され、平成22 年4 月1 日の改正により、一 定規模以上の土地の形質の変更(掘削及び盛土)を行う場合、土壌汚染対策法第4 条第1 項の規定に基づく届出が必要となりました



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形質変更届出には、土地所有者全員の同意を得て土壌汚染調査を行い、その結果を添付することができます。 この調査報告の調査方法や結果に不備がない場合は、北海道知事が発出する命令の対象になりません。 ・ 一定規模以上の土地の形質の変更届出土地の形質の変更時の届出要領 ~平成31 年4 月1 日から改正土壌汚染対策法が施行されました~ 一定規模(3,000 m2)以上の土地の形質の変更(土地の形状を変更する行為全般をいいます。)をしよう 届出対象外 土地の形質変更が盛土のみである場合は、届出は不要です。 また、土地の形質変更が、以下に該当する軽微な土地の形質変更のみである場合は届出不要です。 (1) 次のいずれにも該当しない行為 ア 形質変更対象土地の区域外へ土壌を搬出すること。 イ 土壌の飛散又は流出を



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一定規模以上の土地の形質の変更届出書様式 土壌汚染対策 上越市ホームページ
届出に関するQ&A 届出の手引き 土壌汚染対策法第4条の規定により、3,000平方メートル以上(注)の土地の形質変更をしようとする方は、形質変更をしようとする30日前までに、県に対して、形質変更する旨の届出をする必要があります。 県は、届出の対象 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書 (様式第15)(ワード:24kb) 施行管理方針に係る確認申請書・変更届出書 (様式第16)(ワード:36kb) 施行管理方針の確認を受けた土地内における土地の形質の変更届出書 (様式第17)(ワード:24kb)※ただし、土地の形質の変更をするを受けた土地が千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。 受付時期 土壌汚染対策法第3条第7項の届出 個別案件毎に異なるため、期限はありませんが、余裕を持って提出して



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一定規模以上の土地の形質変更を行う場合には、届出が必要です。 次のⅠまたはⅡに該当する場合は、土地の形質変更面積が3,000 ㎡以上であっても、届出の必要はありません。 Ⅰ 3項目すべてに土地利用方法変更届出書 pdfファイル/75kb 土壌汚染状況調査の実施が猶予されている状態で、その土地で一定規模以上の形質の変更を行う場合 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 添付書類:形質変更の場所を明らかにした図面 規則様式6(2)土地の形質の変更の届出の例外とは、どのようなものですか。 以下に該当する場合は、土地の形質の変更の届出は不要となります。 1 軽易な行為その他の行為 (1) 次のいずれにも該当しない行為 イ 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。 ロ 土壌の飛散又



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形質変更する 土地の面積 届出者 届出する時期 法第3条 第7項 有害物質使用特定施設を 廃止し、土壌汚染状況調 査を猶予された土地 900m2以上 土地所有者等 調査に要する期間を勘案 して、あらかじめ提出 法第4条 第1項 有害物質使用特定施設が 設置されている事業場の 土地又は有害物質使用特1 届出の対象となる土地の形質の変更 「土地の形質の変更」とは、土地の形状を変更する行為全般をいい、いわゆる掘削と盛土の合計の面積が 3,000m 2 (現に有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場等の敷地内の場合は 900m 2 ) 以上 であれば、届出が必要です。(5) 形質変更時要届出区域内における形質変更の届出(法第12条) 「土地の形質の変更をしようとする者」が、その着手の14日前までに、土地の形質の変更の種類、場所、施 工方法および着手予定日などを都道府県知 ¦等に届け出なければなりません。




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横浜市生活環境の保全等に関する条例 土壌汚染対策関係 の仕組み 横浜市
土地の形質の変更の届出対象となる 行為の考え方 9 事業予定地 掘削範囲 掘削範囲 盛土範囲 1,500ㅍ 800ㅍ 1,400ㅍ 面積の合計 1,500ㅍ+800ㅍ+1,400ㅍ=3,700ㅍ 土地の形質の変更(土地の形状 を変更する行為全般をいう。)の 部分(掘削部分と盛土部分の合 計)の面積が面積要件(900 又は 3,00015 土地の形質の変更の届出に併せて行う土壌汚染状況調査結果の提出(任意) 平成30年4月1日に改正で土地の形質の変更を行う者は、当該土地の所有者等の全員の 意を得て 、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態について、あらかじめ指定土壌汚染対策法 一定の規模以上の土地の形質変更の届出について 土壌汚染対策法の規定により、3,000㎡以上の土地の形質変更(有害物質使用特定施設に係る敷地にあっては900㎡以上)を行う場合は、事前に届出が義務付けられております。 詳しくは




一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 様式第6 Word 32 50kb




京都市 一定規模以上の土地の形質変更を行う際は事前に届出が必要です
1 し一定タ規模以上タ土地タ形質タ変更届出書(様式第六)じ 2 土地タ形質タ変更タ対象スセボ土地タ所在地タ地図(1:3,000~15 万程度タ縮尺) 3 土地タ形質タ変更ャヵベゑスガボ場所及ツ深ォタ範囲ャ明ペヾスヵケ図面届出対象となる「土地の形質の変更」とは 土地の形状を変更する行為全般をいいます。 注1掘削と盛土の別を問いません。 注2土地の面積は、掘削と盛土を足した面積です。 ※他の土地から土砂の移動がある場合は、一体の事業と見なされ合計されます。




一定規模以上の土地の形質変更を行う場合の手続きについて 法第4条



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法第3条に係る土壌汚染対策法の届出は どの様なフローとなりますか 岡山のサンキョウ エンビックス




要注意 土地の造成工事は工期延長の可能性があります Font Size 1 Pigeon Post Vol 7 Font お知らせ 総合環境企業ミヤマ株式会社




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土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域における土地の形質の変更の流れ 土壌汚染対策法に基づく指定支援法人 公益財団法人日本環境協会




京都市 土壌汚染対策法の概要



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形質の変更を行う 敷地の全体の面積 掘削



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土地の形質の変更 改変 時の手続きについて 土壌環境法令の適用関係 Ecoひろしま 環境情報サイト 広島県




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一定の規模以上の土地の形質変更に関する届出について 泉佐野市




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一定の規模以上の土地の形質の変更届




一定規模以上の土地の形質の変更届出について 福島市



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実務者のための土壌汚染対策法基礎 その8 調査のまとめ 調査に関連する罰則 法規と条例 Dowaエコジャーナル




一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 土壌汚染 寝屋川市ホームページ



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一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 の記載例




土壌汚染対策法第4条第1項の規定に基づく一定の規模以上の土地の形質の変更届出 の適切な処理について 一般社団法人佐賀県建築士会



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